クラブ会則


(名称及び目的)第1条
本クラブを総合型地域スポーツクラブ「アクアススポーツクラブ」(以下「本クラブ」と言う)と称し、幼児から高齢者、障がいの有無に関わらず全ての住民がそれぞれの好みと体力に見合った健康・スポーツ及び文化活動に参加でき、その喜びを家族、友人、地域で分かち合える健康長寿のまちづくりを目指し、健康で活力のある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事務所)第2条
本クラブの事務所を福岡県三潴郡大木町大字八町牟田 538-1(健康福祉センター内)に置く。
(管理運営)第3条
本クラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツクラブ事業
(2) スポーツ教室
(3) スポーツイベント事業
(4) 業務受託事業
(5) 情報提供事業
(6) 研究調査事業
(7) その他クラブ目的に沿う事業
(会員の構成)第4条
会員は個人会員、団体会員、賛助会員(個人、法人)によって構成する。
(入会の制限)第5条
本クラブ会員になろうとする者が次の各号に該当する場合は、入会の制限をする。
(1) 刺青のある方(タトゥー、ファッションタトゥーシールを含む)
(2) 他人に感染する恐れのある疾病を有する方
(3) 飲酒により正常な施設利用ができないと認められた方
(4) その他医師により運動を禁じられていつ方
(会員資格喪失)第6条
- 本クラブの会員となるためには、原則として、所定の会費を納入し、かつ、入会手続きを完了することを要する。
- 会員の資格は譲渡できない。
- 会員は退会、除名、死亡によってその資格を喪失する。
- 会員が脱退しようとする場合は、別に定める書面(退会届)に必要事項を記入し受付に直接届け出るものとする。
(除名)第7条
会員が次の各号に該当する場合は、理事会の決議を経て除名する。
(1) 3ヶ月以上にわたり本クラブに対する諸支払金を滞納したとき
(2) 本クラブの名誉を著しく毀損したとき
(3) 本クラブの目的、規約に違反したとき
(諸会費)第8条
- 諸会費は、別に定める諸会費を、1ヶ月毎に前納しなければならない。なお、会費の納入方法は、本クラブの指定する金融機関のうち、会員の金融口座から、本クラブ指定するクレジット会社又は、集金代行会社による自動振替とする。
- 一旦納入した諸会費は原則としてこれを返還しない。
- 入会時健康体力診断により入会資格が得られなかった場合に限り、既に本クラブに払込完了した諸会費については返還する。
(諸規則の尊守)第9条
- 会員は、本クラブが使用する諸施設利用に当たり、本規約及び施設内諸規則を尊守しなければならない。
- 会員は、本クラブが使用する諸施設利用に当たり、担当インストラクター(指導者)の指示に従わなければならない。
- 会員は、本クラブが使用する諸施設利用に当たり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
(損害賠償責任免責)第10条
会員は本クラブが使用する諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わない。
(会員の損害賠償責任)第11条
会員は本クラブが使用する諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により諸施設又は第三者に損害を与えた場合、その会員が損害賠償の責を負う。
(諸費用等の変更)第12条
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、本クラブは、事前に全会員にこれを告知しなければならない。
(個人情報)第13条
本クラブ会員の個人情報を本人の許可を受けずに第三者に開示してはならない。但し、サービスの種類によっては、必要範囲内で第三者に開示する場合がある。(例えば、本クラブでの怪我をしたときの保険請求等の場合)
(規約の改訂)第14条
本クラブは、会則等の改定を行うことができる。改訂した会則等は全会員に告知し効力は全会員に及ぶものとする。